チケットの転売とかで利益が出た場合は何かしないといけないの?
一定以上の利益が出た場合は確定申告をしないといけません。確定申告をしないと脱税扱いになってしまいます。
個人事業主やフリーランスの場合は所得が48万円より多い場合は確定申告をする必要があります。
会社員やアルバイト・パート従業員のかたが副業としてチケットを転売して20万円を超えた時は確定申告をしなければいけません。
その場合は本業の年末調整とは別に個人で確定申告を行わなければなりません。
確定申告をしていなくても税務署から何も言われないこともありますが、長い間放っておくと突然税務署から税務調査が入る場合があります。
無申告の際の追徴課税の期限は5年ですが、悪質な場合は7年分遡られます。
申告していない場合は早めに税理士さんに相談するのが良いでしょう。延滞税に関しては毎日毎日一定割合が加算されていきます。
税理ドットコムは無料で相談できて便利なので是非活用してみましょう!
近所の税理士を探している方はコチラ下記のバナーは実際に税理士がきて追徴課税にあった例です。税理士はきちんと下調べをしてから税務調査に来るので言い逃れができません。
税金をしっかり納めていない中で税務署から問い合わせがあった場合は覚悟しましょう。
さてチケットの転売に関していえばいわゆる特定チケット(特定興行入場券)と非特定チケットがありますが、特定チケットを定価より高い価格で転売するとチケット不正転売禁止法の違反になる可能性があります。
特定チケットってどんなチケットのこと?
「特定チケット」とは
日本国内で販売されたチケットで下記の条件に該当するチケットのことです。
- 販売する際に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示してその旨が券面に記載されている。電子チケットも該当する。
- 興行の日時・場所・座席等が指定されている。
- 購入者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されている。
基本的に特定チケットの場合は販売画面にその旨の記載があるか転売禁止と記載がされて販売されます。購入時の注意事項の記載で確認したほうが分かりやすいです。
チケット不正転売禁止法に違反した時の罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
非特定チケットの場合はチケット不正転売禁止法違反にはなりません。しかし悪質な場合は詐欺罪で逮捕される可能性があります。
下記に記してありますが過去に実際に詐欺罪で逮捕された事例もありました。
一度や二度のチケット転売で逮捕される可能性は少ないと思いますが、悪質な転売をした場合はその限りでは無いので注意しましょう。
チケットによっては数万円から数十万円の利益が出る場合があります。利益が出た場合はきちんと確定申告をしないとあとから追徴課税といって通常支払う必要のある税金より高額な税金を支払わなければならなくなります。
支払えない場合は財産の差し押さえをされる場合もあります。
督促状を無視していたりすると差し押さえられて強制的に財産を奪われる場合もあります。
また税金は自己破産をしても免除されません。税金は非免責債権のため自己破産しても免除されないので大変です。
通常は秋頃に税務調査が入る確率が高いです。きちんと確定申告をしていないかたは税理士さんに相談してみましょう。
今はネットでも簡単に相談ができます。
後にすればするほど延滞税が重くのしかかってきますので早め早めの相談が吉です。
チケット転売の確定申告の仕方
確定申告は売上と仕入れと経費の価格で決まります。
売上は転売したチケットやグッズ等も含めて売り上げた金額の総額を指します。
そこからチケット代やチケット販売にかかった軽費を差し引いて利益が出せます。
経費に関してはチケット転売サイトの手数料や送料なども経費に入れることができます。チケット発送にかかった封筒代や厚紙代、水濡れから守るビニール代も経費にできます。
ほとんどのかたがパソコンやスマートフォンでチケットを売買していると思いますがパソコン代やネット代も経費にできます。
しかし全額経費にせずにだいたいの割合を按分して経費しないといけませんので注意が必要です。
領収書は税務調査などが行われた際にチェックされる恐れがあるので最低でも7年間は保管しておきましょう。
確定申告の必要があるのに怠っていると税務署から『お尋ね』がくる場合があります。お尋ねがきたら要注意です。
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