特定チケットや業(ぎょう)としてのチケット転売でなくても捕まるの?

チケット転売

 チケット不正転売禁止法が令和元年(2019年)6月14日から施行されました。特定興行入場券というチケットを不正に営利目的で業として転売してはいけないという法律です。

 特定興行入場券は興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されているチケットです。

 ただ、それ以外のチケットでも詐欺罪で逮捕されるケースがありました。某人気アーティストの電子チケットを転売目的で取得した容疑で詐欺罪に問われた男に対し、神戸地方裁判所は平成29年9月22日に、懲役2年6か月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6か月)の判決を下したという報道がされました。

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 このケースに関しては転売行為そのものではなく、『転売目的としてのチケット購入』を詐欺行為と捉えて判決が出されました。当時は画期的な判決として話題を呼んでいたそうです。

 また最近は購入者と入場者が同一人物でないことが判明すると、会場で入場を断ることを明言する興行主も増加しています。その事実を知っているにもかかわらず、第三者に対してチケット転売したケースも、「本当は使えないチケットを使えると偽り販売した」とみなされ、詐欺罪に問われる可能性があります。

 詐欺罪はチケット不正転売禁止法などに比べても刑が重くなる可能性があります。転売を無くすためには刑を重くすることも犯罪の抑止に繋がって良いのかもしれないですね。

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