チケット売買で得た利益を確定申告しないでいるとどうなる?!チケットを転売するデメリットは?

チケット転売

 チケット売買で一定以上の利益を得た場合は確定申告をして税金を払わなければなりません。

 確定申告をしないでいるとどうなるでしょうか?

 例えば会社員のかたがチケット転売で利益を得た場合、その年の1月1日から12月31日の間の1年間で得た利益が20万円より多い場合は次の年に確定申告をしなければいけません。

 確定申告をしないでいると税務署からお尋ねが来る場合があります。

 お尋ねとは税務署が個人に対して確定申告の問い合わせをすることです。年間20万以上の収入があれば調査対象になります。

 税務署はすぐにお尋ねを出さずに長い間泳がせていることが多いです。数年間、確定申告をせずにいても税務署から音沙汰ないからと油断していると5年後、7年後に突然お尋ねがきて焦ることもあります。

 お尋ねの目的は確定申告についてきちんとされているか確認する為ですので、しっかり確定申告をしている場合は深刻に考えなくても大丈夫です。

 ただお尋ねを無視していると税務署から電話などで再度問い合わせがあります。必ず返事をするようにしましょう。

 また額が多い場合や隠蔽されてしまう恐れがある場合は文書や電話ではなく直接税務職員が訪ねてくる場合があります。

 チケット転売サイトやツイッターなどでチケットを売って一定以上の収入を得た場合は確定申告の義務がありますのできちんと認識して正しい確定申告をするようにしましょう。

 チケット転売で問題なのは確定申告だけでなくチケット不正転売禁止法という法律も絡む点です。

 チケット不正転売禁止法は業としてチケットを定価より高い金額で転売していると違法という法律です。

 違反した場合には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方の刑罰が科されることになります。

 近年逮捕者も増え報道も多くされています。

 チケットをたくさん転売している転売屋だけでなく数件しか転売していない個人も逮捕されているので軽い気持ちでチケット転売を行うのは厳禁です。

 1件だけでの転売でも運営から詐欺罪で逮捕される恐れがあります。詐欺罪の場合はチケット不正転売禁止法の違反よりも罪が重くなるので注意が必要です。

 実際にチケット転売で詐欺罪で逮捕されたケースもあります。チケット不正転売禁止法ができる以前の話でサカナクションのチケットを転売した転売屋が詐欺罪で逮捕されました。

※税金で困った時は税理士に相談を!

 つまり確定申告をするということはチケット不正転売禁止法という不正行為を自ら税務署で申告しないといけません。

 そういった恐れから確定申告をしていないかたもいるかもしれません。

 ただ無申告加算税や延滞税は納税をしていない期間が長くなれば長くなるほど納める税金も高くなってしまいます。

 また悪質な脱税の場合には7年に遡って税金を納めなければならずより税率の重い重加算税がプラスされます。

 金額と年数によっては利益以上の税金を払わなけばいけなくなるかもしれません。それだけでなく逮捕される恐れもあります。

 正直に早めに確定申告することが負担が少ない結果に繋がるでしょう。

 またチケジャムでのAmazonギフト券の受取やメルカリのメルカリポイントでの受取など銀行口座に履歴が残らない方法での収入も税務署にはばれてしまいますので気を付けましょう。

 チケット転売サイトも毎年税金を納めていますので取引額は調べればすぐにばれてしまいます。

※確定申告で不安になったら税理士さんへ!

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