コンサートで代表者や同行者が行けなくなった場合はどうしよう??

チケット転売

 ライブやコンサート・演劇・ミュージカルのチケットを購入した時に名義人や同行者がライブに参加できなくなった場合はどうすれば良いでしょうか?

 ライブによっては本人確認があるライブもありますし、申し込み時に名義人の名前だけでなく同行者の名前を事前に登録する必要がある場合があります。

 もし事情があって名義人や同行者がライブに参加できなくなる場合はどうすれば良いでしょうか?

 そういった時に名義人が参加できなくなってもライブに参加できるか、同行者が別の人に変わってもライブに参加できるか確認する必要があります。

 もし代表者・同行者共に本人確認がある場合は参加できなくなったチケットを他のかたにゆずることはできません。

 本人確認が無い場合でしたら他のかたに譲っても大丈夫です。

 できる限りチケットを譲る時は定価以下の金額で譲ると良いでしょう。

 定価より高い金額でチケットを譲る行為はチケット不正転売禁止法の違反になる可能性があります。

 厳密にいうと特定興行入場券(特定チケット)の譲渡に関しては定価より高い金額での譲渡は厳禁です。チケット転売が横行しているためにチケット不正転売禁止法という法律が作られました。

 その為いわゆる特定チケット以外のチケットを高額で転売しても法律違反にはなりませんが、運営がチケットの転売を禁止していることがほとんどです。

 その場合は詐欺罪に問われる可能性がありますので定価以下で売買するほうが無難でしょう。

 また本人確認がある場合は名義人と同行者どちらが参加できなくなったのか、事前に同行者登録が必要だったかで事情が変わってきますので要注意です。

 当日に本人確認があってその名義人が参加できなくなった場合は同行者もライブに参加できない場合が多いです。

 ただし公演によっては同行者枠のみで参加できる場合があります。

 例えば電子チケットで同行者枠のチケットを分配するパターンです。その場合は名義人の分のチケットは無駄になってしまいますが、同行者は参加することができます。

 ライブによっては名義人と同行者の同時入場が必須なコンサートがあります。2024年のコンサートですと中島みゆきさんがその例になります。ただ同時入場必須の公演は少ないです。

 名義人がいないといけない公演の場合は名義人が本人でない場合、名義人がいない場合は参加できないので確認して参加するようにしましょう。

 参加時に本人確認がある公演の場合は必ず公演のホームページのチケット情報欄に記載があります。

 その場合はホームページを見ていないので分からなかったは通用しないので気を付けてください。

 当日に本人確認があるが同行者が行けなくなった場合は名義人のみでも入場することができます。事前に同行者指定が無い場合は同行者分のチケットはX(旧ツイッター)やチケ流やチケジャムで譲ることができます。

 定価より高い金額でチケットを譲るとチケット不正転売禁止法の違反になることがありますので注意しましょう。

 旧ジャニーズの公演の場合は当選後に同行者を登録するものの中で登録する際にファンクラブ会員でないといけないもの、ファンクラブ会員でなくても良いもの、など公演によって同行者登録の条件が違うものも多いです。

 また一般的な公演の場合は同行者登録が不要なものも多いです。

 たいていの場合は人気のある公演ほど事前の同行者登録が必要になるケースが多いですね。またプレミアムシートなど前方の人気のある席が同行者登録が必要なケースもあります。

 チケットの転売が横行してから入場にも制限がかかるケースが多いので公演の入場条件はきちんと確認しておくようにしましょう。

 基本的にほとんどの公演で同行者が参加できなくなった時は名義人一人でもコンサートに参加することができます。同行者の座席は空席になりますがチケット代金の返金は行われませんので注意しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました