ダフ屋行為とチケット不正転売禁止法の違い

チケット先行

 ダフ屋行為とチケット不正転売禁止法の違いをまとめてみました。

ダフ屋行為

 ダフ屋は各都道府県の迷惑防止条例違反になります。公共の場所や乗り物などで行われます。昔はコンサートやフェス会場近くで年配のおじさん達がチケット売買で声掛けをしているのをよく見かけました。

 買う側は罪には問われません。また電子チケットは含まれません。定価以下でも違反になりますし、未遂でも罪になります。

 ちなみにチケット不正転売禁止法が施行される前はインターネットの高額転売はグレー行為として明確な違反とはなりませんでした。その為に、高額転売が横行してチケット不正転売禁止法が成立されました。

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チケット不正転売禁止法

 チケット不正転売禁止法は日本国内のインターネット上でのチケット転売行為になります。特定興行入場券(下記)が該当されます。

 こちらは電子チケットも含まれて定価を超える価格での不正転売が該当します。2回以上の定価を超える不正転売で逮捕される可能性があります。

 下記のアベマニュースでダフ屋と不正転売禁止法について逮捕・起訴されるまでの経緯などについて詳しく取材されています。気になるかたは動画をご覧になってみましょう。 

特定興行入場券とは?

 チケット不正転売禁止法では、日本国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次のいずれにも該当するものが対象となります。

  1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されているもの
  2. 興行の日時・場所、入場資格者又は座席が指定されたもの
  3. 販売に際し、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面等に記載されているもの

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