チケット転売に関する記事

音楽・演劇レビュー

チケット転売に関しての興味深い記事があったので残しておきたいと思います。

1枚5千円→10万円も プロ野球ファン感チケットの「転売ヤー」、その罪と罰

 日本一を果たしたオリックス・バファローズのファン感謝イベントについて、ステージ前の1枚5千円のチケットが10万円で転売されていると話題だ。他球団でも転売サイトなどを介した高額転売が問題となっている。

「スポーツ」の興行か?

 ダフ屋は都道府県の迷惑防止条例で規制されているが、ネット空間における転売には適用できない。そこで、東京五輪のチケットがネットを介して高額で転売されると見込まれたこともあり、2018年にチケット不正転売禁止法が制定された。

 最高刑は懲役1年、罰金だと100万円以下だ。肝心の五輪は無観客開催で終わったものの、2019年の施行後、アイドルグループのコンサートチケットなどを転売した「転売ヤー」らが相次いで検挙されている。

 しかし、この法律は穴の多い「ザル法」でもある。例えば、転売が規制されるチケットは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの「芸術・芸能」と、野球、サッカー、ラグビー、大相撲、フィギュアスケートなどの「スポーツ」の興行に限られている。

 セ・パ公式戦やCS、日本シリーズがこれに該当することは間違いないものの、シリーズ終了後のファン感謝イベントまで含まれるかというと微妙だ。各球団によるイベントの内容を見ると、セレモニーや表彰式、クイズやゲーム大会などの余興、トークショー、サイン会、選手との写真撮影会、エアハイタッチ会など、選手とファンのふれあいに重点が置かれているからだ。

刑法の詐欺罪がある

 しかも、この法律が規制の対象としているチケットは、それ単独で球場に入ることができ、かつ、有償で販売されているものに限られる。別に入場チケットの購入を要するサイン会や写真撮影会への参加券のほか、抽選制で無料配布される招待券も対象外だ。

 さらに、単なる転売ではダメで、「業として」という要件まで充たす必要がある。「反復継続の意思をもって」という意味であり、警察が検挙するか否かを判断する際は、実際に多数回にわたって転売し、多額の利益を上げているといった客観的な実績が重視される。

 では、無罪放免かというと、必ずしもそうではない。転売は球団側が定めるチケットの販売規約に反する。転売そのものではなく、その一歩手前、すなわち転売目的を隠し、嘘をついて球団側からチケットをだまし取ったという部分をとらえ、刑法の詐欺罪で立件することが考えられる。現にコンサートチケットなどの「転売ヤー」が詐欺罪で起訴され、有罪となった例もある。

 最高刑は懲役10年と重いし、罰金刑がないから罰金を納めて終わりということにもならない。しかも、「転売ヤー」が球団側からだまし取った転売禁止のチケットを、薄々とは言え、そうと分かりつつ購入したということであれば、購入者をも刑法の盗品等有償譲受罪に問うことができる。「盗品等」とは財産犯により得られたものという意味であり、球団側からだまし取ったチケットも含まれる。最高刑は同じく懲役10年と重い。

球団も「転売ヤー」の排除を

 「転売ヤー」が検挙された場合、購入者も捜査の対象となり、取調べを受け、購入時に使用したスマホなどの提供を求められ、通信履歴まで調べられる。SNSを介した取引だと、転売名目で代金をだまし取られるケースも多い。「転売ヤー」が取り扱っているチケットには手を出さない方が身のためだ。

 とは言え、こうした刑罰法規には限界があるし、球団側が単に転売禁止を叫ぶだけでは不正転売の根絶など不可能だ。「転売ヤー」から高額で購入してでも良い席で見たい、転売チケットだとバレるはずがないと考える一部のファンもいるからだ。

 球団側も、抽選販売直後に転売サイトなどで高額転売が行われている座席券やオプション券については、警察に被害を届け出るほか、当日は本人確認を行い、身分証明証の提示を原則とするなど、「転売ヤー」の積極的な排除に努めるべきだ。彼らから購入した者が入場や参加を拒否される事態となれば、転売チケットの買い控えも期待できる。(了)

(参考)

拙稿「どんなチケット転売がアウトか 『今回はたまたま』も要注意、1円でも定価超えはNG

拙稿「チケット不正転売禁止法Q&A

前田恒彦さん著(元特捜部主任検事)

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